メールマガジン「事業用自動車安全通信」第655号(R4.4.28)
◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第655号(R4.4.28)◆◆◆
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=5件(4月22日〜4月27日分)
(1)乗合バスの車内事故
(2)乗合バスの衝突事故
(3)乗合バスの車内事故
(4)個人タクシーの死傷事故
(5)大型トラックの酒気帯び衝突事故
2.トピック
(1)バス及びタクシーにおける安全確保の更なる徹底について(新着情報)
(2)貸切バス事業者を対象とした事業者講習会及び街頭指導の全国一斉実施について
(3)「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました
(4)令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」を開催しました
(5)遠隔点呼が実施できるようになります!〜ICTを活用した運行管理の高度化に向けて〜
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1.重大事故等情報=5件(4月22日〜4月27日分)
(1)乗合バスの車内事故
4月25日(月)午前8時7分頃、愛知県の県道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客10名を乗せ運行中、道路左側の側道から軽自動車が飛び出してきたため、急ブレーキをかけたところ、その揺動により車内通路に立っていた乗客1名が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
(2)乗合バスの衝突事故
4月25日(月)午後5時30分頃、静岡県の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客11名を乗せ運行中、踏切に差しかかり一時停止をしていたところ、対向車線を走行してきた軽自動車がふらつきながら踏切を斜めに横断し、停車していた当該乗合バスの左前部に衝突した。
更に、軽自動車は、当該乗合バスに衝突後、道路左側の縁石に衝突し停車した。
この事故により、軽自動車の運転者が死亡した。
なお、当該乗合バスの運転者と乗客にケガはなかった。
(3)乗合バスの車内事故
4月27日(水)午後1時4分頃、茨城県の県道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客5名を乗せ運行中、交差点にて青信号に従い発進したところ、発進と同時に席を移動しようとしていた乗客が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
(4)個人タクシーの死傷事故
4月23日(土)午前4時9分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、交差点に差しかかろうとした際、横断歩道手前の停止線上にいた路上横臥者をはねた。
この事故により、当該路上横臥者が死亡した。
(5)大型トラックの酒気帯び衝突事故
4月26日(火)午前1時54分頃、千葉県の国道(トンネル内)において、栃木県に営業所を置く大型トラックが片側2車線の第二通行帯を運行中、第一通行帯を走行していた大型トラクタ・トレーラに接触した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該大型トラック運転者の呼気からアルコールが検出された。
—————————————————————————————————
上記5件の死傷者数計:死亡2名、重傷2名、軽傷0名(速報値)
—————————————————————————————————
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2.トピック
(1)バス及びタクシーにおける安全確保の更なる徹底について
(新着情報)
4月23日に北海道において観光船の海難により、乗客乗員が行方不明、死亡するという大変痛ましい事故が発生いたしました。
輸送の安全の確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも「事業用自動車総合安全プラン2025」に基づき、様々な取組みを実施してきたところです。
つきましては、ゴールデンウィークや夏の多客期にあたり、改めて適切な運行管理の実施、車両の点検整備の確実な実施など、事故防止を徹底していただけますよう、傘下会員企業に対して周知徹底をお願いいたします。
———————————————————————————————————
(2)貸切バス事業者を対象とした事業者講習会及び街頭指導の全国一斉実施について
(配信日:R4.4.22)
貸切バス事業は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により著しく需要が減少しておりますが、今後、需要が徐々に回復していくことが予想されます。
今般、以下のとおり、貸切バス事業者を対象に事業者講習会及び街頭指導を全国一斉に実施し、車両の点検整備、運転者の健康管理、安全運行の徹底など、輸送の安全の確保を図ります。
【事業者講習会の概要】
�実施時期:4月下旬〜7月中旬
�対象者:貸切バス事業者の運行管理者等
�講習内容:
・運転者に対する指導監督の実施
・健康管理の重要性
・車両の点検整備の実施 等
【街頭指導の概要】
�実施時期:4月下旬〜7月中旬
�実施場所:観光施設(駐車場)、高速道路SA、主要駅、空港等
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000492.html
———————————————————————————————————
(3)「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました
(配信日:R4.4.1)
事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案は依然として多く発生しています。その中で高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気付かずに運転を継続している場合、信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まります。
このため、国土交通省では、産学官の幅広い関係者からご意見を頂きながら、運転者の視野障害が原因となる事故を防ぐために自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました。
自動車運送事業者が本マニュアルを活用することにより、眼科健診の受診や治療の継続の必要性について理解が浸透し、事業者による自主的な視野障害対策の拡大が期待されます。
※本マニュアルについては、国土交通省・自動車総合安全情報ウェブサイトに掲載しています。下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html
※プレスリリース・マニュアルの概要版については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001473495.pdf
———————————————————————————————————
(4)令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」を開催しました
(配信日:R4.3.25)
旅客や貨物の輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者には、営業所に運行管理者を配置し、運転者に対する乗務前後の点呼や運行中の必要な指示等を行うことが求められています。他方で、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展は目覚ましく、運行管理における安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICTの活用が注目を集めております。
こうした背景を踏まえ、国土交通省では、昨年3月に「運行管理高度化検討会」を新たに立ち上げ、本検討会監督の下で実施する実証実験を通じて、遠隔点呼の導入に向けた機器の性能要件等、運行管理の高度化に向けた制度に関する検討を行うこととしました。
今年度の第4回検討会では、自動点呼に関する実証実験の進捗状況を踏まえて、乗務後自動点呼の認定制度構築に向けた最終取りまとめ案について議論しました。
○主な内容
・令和3年度運行管理高度化の検討スケジュールについて
・遠隔点呼の実証実験評価状況及び制度運用について
・乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて
・運行管理高度化のシナリオ及び令和4年度検討スケジュールについて 等
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
———————————————————————————————————
(5)遠隔点呼が実施できるようになります!
〜ICTを活用した運行管理の高度化に向けて〜
(配信日:R4.3.25)
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所−車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
※遠隔点呼制度の概要については、下記リンク先のリーフレットをご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001471377.pdf
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課
*このメルマガについてのご意見は、
< hqt-mailmagazineotoiawase@gxb.mlit.go.jp >までお寄せください。
よくある質問(配信登録の解除方法等)
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html )
*ご登録されたメールアドレスの変更は、配信登録を解除していただき、新たに配信登録をお願いします。
配信登録を解除する場合は、以下のアドレスで登録解除することができます。
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/stop.html )
【参考】
*自動車局ホームページ
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120−744−960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=5件(4月22日〜4月27日分)
(1)乗合バスの車内事故
(2)乗合バスの衝突事故
(3)乗合バスの車内事故
(4)個人タクシーの死傷事故
(5)大型トラックの酒気帯び衝突事故
2.トピック
(1)バス及びタクシーにおける安全確保の更なる徹底について(新着情報)
(2)貸切バス事業者を対象とした事業者講習会及び街頭指導の全国一斉実施について
(3)「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました
(4)令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」を開催しました
(5)遠隔点呼が実施できるようになります!〜ICTを活用した運行管理の高度化に向けて〜
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1.重大事故等情報=5件(4月22日〜4月27日分)
(1)乗合バスの車内事故
4月25日(月)午前8時7分頃、愛知県の県道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客10名を乗せ運行中、道路左側の側道から軽自動車が飛び出してきたため、急ブレーキをかけたところ、その揺動により車内通路に立っていた乗客1名が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
(2)乗合バスの衝突事故
4月25日(月)午後5時30分頃、静岡県の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客11名を乗せ運行中、踏切に差しかかり一時停止をしていたところ、対向車線を走行してきた軽自動車がふらつきながら踏切を斜めに横断し、停車していた当該乗合バスの左前部に衝突した。
更に、軽自動車は、当該乗合バスに衝突後、道路左側の縁石に衝突し停車した。
この事故により、軽自動車の運転者が死亡した。
なお、当該乗合バスの運転者と乗客にケガはなかった。
(3)乗合バスの車内事故
4月27日(水)午後1時4分頃、茨城県の県道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客5名を乗せ運行中、交差点にて青信号に従い発進したところ、発進と同時に席を移動しようとしていた乗客が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
(4)個人タクシーの死傷事故
4月23日(土)午前4時9分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、交差点に差しかかろうとした際、横断歩道手前の停止線上にいた路上横臥者をはねた。
この事故により、当該路上横臥者が死亡した。
(5)大型トラックの酒気帯び衝突事故
4月26日(火)午前1時54分頃、千葉県の国道(トンネル内)において、栃木県に営業所を置く大型トラックが片側2車線の第二通行帯を運行中、第一通行帯を走行していた大型トラクタ・トレーラに接触した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該大型トラック運転者の呼気からアルコールが検出された。
—————————————————————————————————
上記5件の死傷者数計:死亡2名、重傷2名、軽傷0名(速報値)
—————————————————————————————————
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2.トピック
(1)バス及びタクシーにおける安全確保の更なる徹底について
(新着情報)
4月23日に北海道において観光船の海難により、乗客乗員が行方不明、死亡するという大変痛ましい事故が発生いたしました。
輸送の安全の確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも「事業用自動車総合安全プラン2025」に基づき、様々な取組みを実施してきたところです。
つきましては、ゴールデンウィークや夏の多客期にあたり、改めて適切な運行管理の実施、車両の点検整備の確実な実施など、事故防止を徹底していただけますよう、傘下会員企業に対して周知徹底をお願いいたします。
———————————————————————————————————
(2)貸切バス事業者を対象とした事業者講習会及び街頭指導の全国一斉実施について
(配信日:R4.4.22)
貸切バス事業は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により著しく需要が減少しておりますが、今後、需要が徐々に回復していくことが予想されます。
今般、以下のとおり、貸切バス事業者を対象に事業者講習会及び街頭指導を全国一斉に実施し、車両の点検整備、運転者の健康管理、安全運行の徹底など、輸送の安全の確保を図ります。
【事業者講習会の概要】
�実施時期:4月下旬〜7月中旬
�対象者:貸切バス事業者の運行管理者等
�講習内容:
・運転者に対する指導監督の実施
・健康管理の重要性
・車両の点検整備の実施 等
【街頭指導の概要】
�実施時期:4月下旬〜7月中旬
�実施場所:観光施設(駐車場)、高速道路SA、主要駅、空港等
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000492.html
———————————————————————————————————
(3)「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました
(配信日:R4.4.1)
事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案は依然として多く発生しています。その中で高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気付かずに運転を継続している場合、信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まります。
このため、国土交通省では、産学官の幅広い関係者からご意見を頂きながら、運転者の視野障害が原因となる事故を防ぐために自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました。
自動車運送事業者が本マニュアルを活用することにより、眼科健診の受診や治療の継続の必要性について理解が浸透し、事業者による自主的な視野障害対策の拡大が期待されます。
※本マニュアルについては、国土交通省・自動車総合安全情報ウェブサイトに掲載しています。下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html
※プレスリリース・マニュアルの概要版については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001473495.pdf
———————————————————————————————————
(4)令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」を開催しました
(配信日:R4.3.25)
旅客や貨物の輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者には、営業所に運行管理者を配置し、運転者に対する乗務前後の点呼や運行中の必要な指示等を行うことが求められています。他方で、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展は目覚ましく、運行管理における安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICTの活用が注目を集めております。
こうした背景を踏まえ、国土交通省では、昨年3月に「運行管理高度化検討会」を新たに立ち上げ、本検討会監督の下で実施する実証実験を通じて、遠隔点呼の導入に向けた機器の性能要件等、運行管理の高度化に向けた制度に関する検討を行うこととしました。
今年度の第4回検討会では、自動点呼に関する実証実験の進捗状況を踏まえて、乗務後自動点呼の認定制度構築に向けた最終取りまとめ案について議論しました。
○主な内容
・令和3年度運行管理高度化の検討スケジュールについて
・遠隔点呼の実証実験評価状況及び制度運用について
・乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて
・運行管理高度化のシナリオ及び令和4年度検討スケジュールについて 等
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
———————————————————————————————————
(5)遠隔点呼が実施できるようになります!
〜ICTを活用した運行管理の高度化に向けて〜
(配信日:R4.3.25)
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所−車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
※遠隔点呼制度の概要については、下記リンク先のリーフレットをご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001471377.pdf
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課
*このメルマガについてのご意見は、
< hqt-mailmagazineotoiawase@gxb.mlit.go.jp >までお寄せください。
よくある質問(配信登録の解除方法等)
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html )
*ご登録されたメールアドレスの変更は、配信登録を解除していただき、新たに配信登録をお願いします。
配信登録を解除する場合は、以下のアドレスで登録解除することができます。
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/stop.html )
【参考】
*自動車局ホームページ
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120−744−960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆