メールマガジン「事業用自動車安全通信」第565号(R2.7.31)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第565号(R2.7.31)◆◆◆

=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故
情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を
他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく
ことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等について
もトピックとして提供していますので、ご活用ください。

=目 次=
1.重大事故等情報=3件(7月22日〜7月30日分)
(1)乗合バスの死傷事故
(2)乗合バスの衝突事故
(3)法人タクシーの転落事故

2.トピック
(1)バスの交差点での死亡事故を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底につい
て(新着情報)
(2) 自動車検査証等の有効期間の再伸長について(新着情報)
(3) 自動車検査証の有効期間を伸長します〜令和2年7月豪雨災害による被害
を受けて〜
(4)観光バス及び路線バスの車内換気能力
(5)夏季における運転者の体調管理の徹底について(要請)
(6)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について
(再要請)
(7)新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要請)
(8)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(9)新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)

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1.重大事故等情報=3件(7月22日〜7月30日分)
(1)乗合バスの死傷事故
7月24日(金)午後4時30分頃、神奈川県の市道において、同県に営業所を置く乗合
バスが乗客5名を乗せて運行中、丁字路交差点を右折する際に、交差点の歩道上を
当該バス左手側から横断する自転車利用者をはねた。
この事故により、自転車利用者は死亡した。

(2)乗合バスの衝突事故
7月25日(土)午後2時45分頃、鹿児島県の県道において、同県に営業所を置く乗合
バスが乗客15名を乗せ運行中、信号待ち後に発進した際に、右側を同一方向に進
行していた路面電車と衝突した。
この事故による負傷者はなし。

(3)法人タクシーの転落事故
7月24日(金)午前2時10分頃、兵庫県に営業所を置く法人タクシーが、営業所車庫
において、立体駐車場2階で駐車しようと後退していた際に、駐車場フェンスを
突き破り、当該タクシーは転落した(車体前部が駐車場フェンスに引っかかった
ため、宙づり状態)。
この事故による負傷者はなし。

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上記3件の死傷者数計:死亡1名、重傷0名、軽傷0名(速報値)
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2.トピック
(1)バスの交差点での死亡事故を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について
(新着情報)

本年に入り、バス車両が丁字路を右折する際に、交差点の歩道上を車両左手側か
ら横断する子供と衝突し、子供が死亡する事故が立て続けに生じております。
また、子供がバス車両前方を横断する際の事故が近年数多く発生しています。
自動車運送事業者の皆様におかれましては、同種事故の再発を防止するため、運
転者に対する指導・監督、点呼等を通じて、次の事項について改めて徹底するよ
うお願い致します。

(1)バス車両は、「死角が大きい」ことから、直前、側方、後方など見えない
部分に配慮した運転が必要であることを認識させること。特に、丁字路をはじめ
とした交差点での右折時に車両左手側から進行する歩行者等に気を配ること。

(2)道路には、歩行者や自転車などが通行しており、それぞれの行動を理解し
走行時に配慮することにより、事故を回避できることを認識させること。

(3)歩道側の植え込みなどにより見通しの悪い交差点では、歩行者や自転車が
飛び出してくる可能性が高いことから、一時停止または徐行し、注意して走行す
ることが必要であることを認識させること。

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(2)自動車検査証等の有効期間の再伸長について
(新着情報)

1.令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有
する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長していますが、被害の状
況にかんがみ、一部の対象地域については、道路運送車両法第61条の2の規定
に基づき、自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、本日公示しましたの
でお知らせします。
また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す
る法律」(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証、保
安基準適合標章及び限定自動車検査証の有効期間の満了する日についても同様
に再延長することとし、本日、公示しました。

2.措置内容
(1)自動車検査証の有効期間の伸長措置について
(2)保安基準適合証等の有効期間の延長措置について
(3)限定自動車検査証の有効期間の延長措置について

対象地域や対象自動車等の詳細につきましては、下記リンク先をご覧下さい。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000254.html

3.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の見直し拡大等を
検討してまいります。

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(3)自動車検査証の有効期間を伸長します〜令和2年7月豪雨災害による被害を
受けて〜

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県、長野県、
岐阜県、大分県、島根県及び佐賀県の一部地域の自動車について自動車検査証の
有効期間を伸長します。

○対象地域及び対象となる自動車
対象地域及び対象となる自動車の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/index.htm

○伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長

○継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引
き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予されます。
詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討してま
いります。

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(4)観光バス及び路線バスの車内換気能力
(配信日:R2.6.19)

大型自動車メーカー等の協力のもと、主な観光バス及び路線バスの車内換気能力
についてまとめました。

○観光バスの車内換気能力
観光バスは、エアコンの外気導入モードを使用することにより、窓を閉めた状態
で5分程度で換気する能力があります。
また、8割以上の車両は窓を開けられる構造であり、利用者が窓を開けて換気す
ることも出来ます。

○路線バスの車内換気能力
路線バスは換気扇を使用することにより、3分程度で換気する能力があります。

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/top/data/covid19_info_shyanaikanki.pdf

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(5)夏季における運転者の体調管理の徹底について(要請)
(配信日:R2.6.12)

トラック事業者の皆様におかれましては、運転者の新型コロナウイルスの感染予
防のため、マスク着用の徹底等の取組を進めていだたいておりますこと、感謝申
し上げます。
これから夏季を迎えるに当たり、熱中症を予防するなど体調管理に努める必要が
ございますが、今夏においては新型コロナウイルスの感染予防対策も必要とされ
ています。
つきましては、新型コロナウイルス感染予防対策に加え、特に次の点に留意し、
運転者の体調管理に万全を期していただきますようお願い申し上げます。

1.始業点呼時に運転者の健康状態を確実に把握するとともに、運転者に対して、
運行中に体調の異変を感じた時に、無理に運行を続けると非常に危険であること
を理解させ、運行中に体調の異常を少しでも感じた場合、速やかに営業所に連絡
する等の指導を徹底すること。

2.こまめに水分・塩分を補給することや、一名乗車時や屋外での荷役作業等に
おいて他人と十分な距離を確保できる場合にはマスクを外すこと等の熱中症予
防について、運転者に対して指導すること。

(参考)「令和2年度の熱中症予防行動」(厚生労働省・環境省)
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20200526_leaflet.pdf

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(6)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について
(再要請)
(配信日:R2.5.22)

事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合
安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、
様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運
転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(通達)を発出し、事
業者の皆様に、特に以下の事項について周知徹底していただくよう、お願いして
きたところです。
しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業
用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。
また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回
る13件発生しています(速報ベース)。特に、5月に入り4件の事故が発生してい
るところです。
自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・
国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただい
ているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生している
ことは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。
つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的
な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、
改めて周知徹底いただくよう、お願いいたします。

運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。
(1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解
させること。
(2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行
うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を
行うこと。
(3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転
者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を
用いるなどにより管理を行うこと。

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(7)新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要請)
(配信日:R2.3.6)

先般、厚生労働省のホームページにおいて、「新型コロナウイルスの集団感染を
防ぐために」が掲載され、「換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に
集団で集まることを避けてください」との要請がされたところです。
バス、タクシー事業者の皆様におかれましては、車内は閉鎖された空間で乗務員
と乗客が長時間かつ近距離で接することから、感染拡大を防止するため、エアコ
ンを用いて外気を導入することや、乗客の降車後に窓を開けて換気する等の車内
換気に努めていただきますようお願いいたします。

※厚生労働省HP
「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000602323.pdf

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(8)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(配信日:R2.2.21)

新型コロナウイルスに係る感染予防対策として、マスクの着用、咳エチケット、
手洗い等の対策を繰り返しお願いしているところでございますが、今般、複数の
タクシー運転者への感染が確認されました。
バス、タクシー事業者の皆様におかれましては、次の対策を検討し速やかに措置
していただくようお願いします。
また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運
輸局に報告していただくよう併せてお願いします。

1.始業点呼時の対応
・運転者に疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定による体調の確認を行う
こと等により、運転者の健康状態を確実に把握すること
・マスクの着用等の感染予防対策が取れていることを確認すること

2.体調不良が確認された際の対応
発熱やせき等の症状がある場合には、乗務を中止させ、速やかに医療機関に受診
させる等、適切な対応を取ること

(参考)
○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ
「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

○厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

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(9)新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)
(配信日:R2.2.7)

新型コロナウイルス等の感染症対策について、内閣総理大臣官邸HP(※)にお
いて、咳エチケット等のチラシがダウンロードできるようになっています。
事業者の皆様におかれましては、当該HPより当該チラシをプリントアウト等し
ていただき、営業所、車内、バスターミナル等への掲示・配布等により、従業員
及び利用者等への周知にご協力頂けるよう、よろしくお願いいたします。

※内閣総理大臣官邸HP
「新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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発行 国土交通省自動車局安全政策課
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【参考】
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http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html
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最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな
時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡
です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちん
とリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html
・フリーダイヤル受付 0120−744−960
(平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
・自動音声受付 03−3580−4434(年中無休・24時間)
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対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、
安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったというこ
とです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に
適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

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