メールマガジン「事業用自動車安全通信」第544号(R2.2.28)
◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第544号(R2.2.28)◆◆◆
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故
情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を
他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく
ことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等について
もトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=3件(2月21日〜2月27日分)
(1)乗合バスの火災事故
(2)乗合バスの車内事故
(3)法人タクシーの死傷事故
2.トピック
(1)自動車検査証の有効期間を伸長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜
(新着情報)
(2)輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等による異常
気象時下における輸送の目安を定めます。
(新着情報)
(3)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(4)新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)
(5)「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実
施します!!
(6)降積雪期における輸送の安全確保の徹底について
(7)ボルトの錆や左後輪に注意!車輪脱落事故3年連続増加「厳しい状況」
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1.重大事故等情報=3件(2月21日〜2月27日分)
(1)乗合バスの火災事故
2月23日(日)午後1時頃、千葉県の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが
乗客2名を乗せ運行中、車両後部から煙が上がっていることに気付き、車両を停
車させてエンジンルームを確認したところ、出火していたため車載の消化器で消
火した。
この事故による負傷者はなし。
(2)乗合バスの車内事故
2月25日(火)午前11時17分頃、北海道の町道において、道内に営業所を置く乗合
バスが乗客5名を乗せ運行中、バス停で停車しようとしたが付近に乗用車が停ま
っていたため、乗用車の後ろに一旦停車し、乗用車が移動したことからバス停ま
で進行しようと発車した際、座席を立ち上がった乗客が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
(3)法人タクシーの死傷事故
2月21日(金)午後8時頃、千葉県の県道において、同県に営業所を置く法人タクシ
ーが乗客2名を乗せ運行中、片側一車線の道路(横断歩道外)を横断していた歩
行者をはねた。
この事故により、当該歩行者が死亡した。
———————————————————————————————
上記3件の死傷者数計:死亡1名、重傷1名、軽傷0名(速報値)
———————————————————————————————
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2.トピック
(1)自動車検査証の有効期間を伸長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜
(新着情報)
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、
クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが
極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大
臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施す
る必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運
輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運
送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長すること
とし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動
車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を
ご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
———————————————————————————————————
(2)輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等による異常
気象時下における輸送の目安を定めます。〜輸送の安全を確保するための措置を
講じる目安の設定〜
(新着情報)
台風等の異常気象時下において、トラックによる貨物の運送を行う場合に輸送の
安全を確保するための措置を講じる目安を通達として定めます。
これにより、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドラ
イバーの生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与します。
1.背景
昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保する
ことが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が
発生しており、このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれ
があることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画
が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響
が生じるおそれがあります。
今般、こうした状況を踏まえ、台風等の異常気象時における輸送の在り方の目安
を定めることとします。
2.通達に定める内容
(1)輸送の目安等
雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸送の安全を確保す
るための措置を講じる目安について定める。
(2)輸送を中止した場合の対応等
運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷主
等へ報告する旨や、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、
荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」等に
通報いただきたい旨について定める。
3.今後のスケジュール
施行日:令和2年2月28日(金)
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000210.html
———————————————————————————————————
(3)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(配信日:R2.2.21)
新型コロナウイルスに係る感染予防対策として、マスクの着用、咳エチケット、
手洗い等の対策を繰り返しお願いしているところでございますが、今般、複数の
タクシー運転者への感染が確認されました。
バス、タクシー事業者の皆様におかれましては、次の対策を検討し速やかに措置
していただくようお願いします。
また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運
輸局に報告していただくよう併せてお願いします。
1.始業点呼時の対応
・運転者に疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定による体調の確認を行う
こと等により、運転者の健康状態を確実に把握すること
・マスクの着用等の感染予防対策が取れていることを確認すること
2.体調不良が確認された際の対応
発熱やせき等の症状がある場合には、乗務を中止させ、速やかに医療機関に受診
させる等、適切な対応を取ること
(参考)
○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ
「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
〇厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
———————————————————————————————————
(4) 新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)
(配信日:R2.2.7)
新型コロナウイルス等の感染症対策について、内閣総理大臣官邸HP(※)にお
いて、咳エチケット等のチラシがダウンロードできるようになっています。
事業者の皆様におかれましては、当該HPより当該チラシをプリントアウト等し
ていただき、営業所、車内、バスターミナル等への掲示・配布等により、従業員
及び利用者等への周知にご協力頂けるよう、よろしくお願いいたします。
※内閣総理大臣官邸HP
「新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこ
う〜」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
———————————————————————————————————
(5)「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実
施します!!
(配信日:R2.2.7)
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラ
ック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)
等に資する機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテー
ルゲートリフター等導入支援事業」を実施します。
当該機器の導入を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を
図り、働き方改革を推進します。
※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
○申請受付期間(予定):令和2年2月20日(木)〜3月12日(木)
※補助金申請額が予算額(約1億円)を超過した場合、補助金が交付されない場
合があります。
○支援内容
令和元年12月13日〜令和2年3月31日の間に以下の対象機器を導入したトラック
運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援。
<対象機器>
�テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機)
�トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン)
�トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ)
詳細については、後日、公益社団法人全日本トラック協会のホームページにおい
て公表します。( http://www.jta.or.jp/ )
———————————————————————————————————
(6)降積雪期における輸送の安全確保の徹底について
(配信日:R1.12.6)
輸送の安全確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところですが、依
然として毎年雪による自動車事故等が発生しております。
これから本格的な降積雪期を迎える中、気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関す
る警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対
策等を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すとともに、事故の防止に
努めるようお願いします。
�積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイ
ヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換す
る際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
�点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、
乗務員に適切な指示を行うこと。
�積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
�気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の
変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
�乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドル
を行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、
車間距離の確保について指導を徹底すること。
———————————————————————————————————
(7)ボルトの錆や左後輪に注意! 車輪脱落事故3年連続増加「厳しい状況」
〜平成30年度大型車の車輪脱落事故発生状況について〜
(配信日:R1.11.15)
平成30年度のホイール・ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数は81
件(うち人身事故3件)と3年連続で増加し、ピークとなった平成16年度の87件に
迫る厳しい状況となりました。
事故が発生した車両の傾向として、左後輪に脱輪が集中していることに加え、今
般、新たにホイール・ボルトやホイールの錆の除去が不十分のままタイヤ交換さ
れているおそれがあることが確認されました。
ボルトの錆の除去など適正な交換作業の実施、交換後、特に脱輪の多い左後輪の
重点点検を大型車ユーザーに求めて参ります。
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000231.html
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課
*このメルマガについてのご意見は、< jiko-antai@mlit.go.jp >までお寄
せください。
よくある質問(配信登録の解除方法等)
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html )
*ご登録されたメールアドレスの変更は、配信登録を解除していただき、新たに
配信登録をお願いします。
配信登録を解除する場合は、以下のアドレスで登録解除することができます。
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/stop.html )
【参考】
*自動車局ホームページ
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな
時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡
です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちん
とリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル受付 0120−744−960
(平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
・自動音声受付 03−3580−4434(年中無休・24時間)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善
対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、
安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったというこ
とです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に
適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故
情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を
他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく
ことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等について
もトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=3件(2月21日〜2月27日分)
(1)乗合バスの火災事故
(2)乗合バスの車内事故
(3)法人タクシーの死傷事故
2.トピック
(1)自動車検査証の有効期間を伸長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜
(新着情報)
(2)輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等による異常
気象時下における輸送の目安を定めます。
(新着情報)
(3)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(4)新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)
(5)「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実
施します!!
(6)降積雪期における輸送の安全確保の徹底について
(7)ボルトの錆や左後輪に注意!車輪脱落事故3年連続増加「厳しい状況」
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1.重大事故等情報=3件(2月21日〜2月27日分)
(1)乗合バスの火災事故
2月23日(日)午後1時頃、千葉県の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが
乗客2名を乗せ運行中、車両後部から煙が上がっていることに気付き、車両を停
車させてエンジンルームを確認したところ、出火していたため車載の消化器で消
火した。
この事故による負傷者はなし。
(2)乗合バスの車内事故
2月25日(火)午前11時17分頃、北海道の町道において、道内に営業所を置く乗合
バスが乗客5名を乗せ運行中、バス停で停車しようとしたが付近に乗用車が停ま
っていたため、乗用車の後ろに一旦停車し、乗用車が移動したことからバス停ま
で進行しようと発車した際、座席を立ち上がった乗客が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
(3)法人タクシーの死傷事故
2月21日(金)午後8時頃、千葉県の県道において、同県に営業所を置く法人タクシ
ーが乗客2名を乗せ運行中、片側一車線の道路(横断歩道外)を横断していた歩
行者をはねた。
この事故により、当該歩行者が死亡した。
———————————————————————————————
上記3件の死傷者数計:死亡1名、重傷1名、軽傷0名(速報値)
———————————————————————————————
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2.トピック
(1)自動車検査証の有効期間を伸長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜
(新着情報)
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、
クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが
極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大
臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施す
る必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運
輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運
送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長すること
とし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動
車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を
ご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
———————————————————————————————————
(2)輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等による異常
気象時下における輸送の目安を定めます。〜輸送の安全を確保するための措置を
講じる目安の設定〜
(新着情報)
台風等の異常気象時下において、トラックによる貨物の運送を行う場合に輸送の
安全を確保するための措置を講じる目安を通達として定めます。
これにより、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドラ
イバーの生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与します。
1.背景
昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保する
ことが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が
発生しており、このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれ
があることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画
が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響
が生じるおそれがあります。
今般、こうした状況を踏まえ、台風等の異常気象時における輸送の在り方の目安
を定めることとします。
2.通達に定める内容
(1)輸送の目安等
雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸送の安全を確保す
るための措置を講じる目安について定める。
(2)輸送を中止した場合の対応等
運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷主
等へ報告する旨や、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、
荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」等に
通報いただきたい旨について定める。
3.今後のスケジュール
施行日:令和2年2月28日(金)
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000210.html
———————————————————————————————————
(3)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(配信日:R2.2.21)
新型コロナウイルスに係る感染予防対策として、マスクの着用、咳エチケット、
手洗い等の対策を繰り返しお願いしているところでございますが、今般、複数の
タクシー運転者への感染が確認されました。
バス、タクシー事業者の皆様におかれましては、次の対策を検討し速やかに措置
していただくようお願いします。
また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運
輸局に報告していただくよう併せてお願いします。
1.始業点呼時の対応
・運転者に疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定による体調の確認を行う
こと等により、運転者の健康状態を確実に把握すること
・マスクの着用等の感染予防対策が取れていることを確認すること
2.体調不良が確認された際の対応
発熱やせき等の症状がある場合には、乗務を中止させ、速やかに医療機関に受診
させる等、適切な対応を取ること
(参考)
○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ
「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
〇厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
———————————————————————————————————
(4) 新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)
(配信日:R2.2.7)
新型コロナウイルス等の感染症対策について、内閣総理大臣官邸HP(※)にお
いて、咳エチケット等のチラシがダウンロードできるようになっています。
事業者の皆様におかれましては、当該HPより当該チラシをプリントアウト等し
ていただき、営業所、車内、バスターミナル等への掲示・配布等により、従業員
及び利用者等への周知にご協力頂けるよう、よろしくお願いいたします。
※内閣総理大臣官邸HP
「新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこ
う〜」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
———————————————————————————————————
(5)「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実
施します!!
(配信日:R2.2.7)
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラ
ック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)
等に資する機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテー
ルゲートリフター等導入支援事業」を実施します。
当該機器の導入を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を
図り、働き方改革を推進します。
※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
○申請受付期間(予定):令和2年2月20日(木)〜3月12日(木)
※補助金申請額が予算額(約1億円)を超過した場合、補助金が交付されない場
合があります。
○支援内容
令和元年12月13日〜令和2年3月31日の間に以下の対象機器を導入したトラック
運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援。
<対象機器>
�テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機)
�トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン)
�トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ)
詳細については、後日、公益社団法人全日本トラック協会のホームページにおい
て公表します。( http://www.jta.or.jp/ )
———————————————————————————————————
(6)降積雪期における輸送の安全確保の徹底について
(配信日:R1.12.6)
輸送の安全確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところですが、依
然として毎年雪による自動車事故等が発生しております。
これから本格的な降積雪期を迎える中、気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関す
る警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対
策等を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すとともに、事故の防止に
努めるようお願いします。
�積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイ
ヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換す
る際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
�点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、
乗務員に適切な指示を行うこと。
�積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
�気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の
変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
�乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドル
を行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、
車間距離の確保について指導を徹底すること。
———————————————————————————————————
(7)ボルトの錆や左後輪に注意! 車輪脱落事故3年連続増加「厳しい状況」
〜平成30年度大型車の車輪脱落事故発生状況について〜
(配信日:R1.11.15)
平成30年度のホイール・ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数は81
件(うち人身事故3件)と3年連続で増加し、ピークとなった平成16年度の87件に
迫る厳しい状況となりました。
事故が発生した車両の傾向として、左後輪に脱輪が集中していることに加え、今
般、新たにホイール・ボルトやホイールの錆の除去が不十分のままタイヤ交換さ
れているおそれがあることが確認されました。
ボルトの錆の除去など適正な交換作業の実施、交換後、特に脱輪の多い左後輪の
重点点検を大型車ユーザーに求めて参ります。
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000231.html
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課
*このメルマガについてのご意見は、< jiko-antai@mlit.go.jp >までお寄
せください。
よくある質問(配信登録の解除方法等)
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html )
*ご登録されたメールアドレスの変更は、配信登録を解除していただき、新たに
配信登録をお願いします。
配信登録を解除する場合は、以下のアドレスで登録解除することができます。
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/stop.html )
【参考】
*自動車局ホームページ
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな
時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡
です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちん
とリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル受付 0120−744−960
(平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
・自動音声受付 03−3580−4434(年中無休・24時間)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善
対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、
安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったというこ
とです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に
適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆